建設業許可の基礎

建設業許可の基礎

1 建設業許可を車の免許に例えると

建設業許可を車の免許に例えると、「限定解除」である。

 

>軽微な工事については、建設業許可を持たなくとも工事を請け負うことが「できる」

 

軽微な工事

  • (建築一式以外)請負金額が税込み500万円未満
  • (建築一式)請負金額が税込み1500万円未満、又は、150平方メートル未満の木造住宅

2 一式工事と専門工事

建設業許可は、二つの「一式工事」と27つの「専門工事」がある。

 

一式工事=全てのことがオールマイティにできるわけではない!

 

一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに対象物を建設する工事」であり原則的に「総合管理(マネージメント)する立場」=元請工事を担う事業者向けとされる。

 

 

一式工事(2業種)

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事

 

専門工事(27業種)

  • 大工工事
  • 左官工事
  • とび・土工・コンクリート工事
  • 石工事
  • 屋根工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • 鋼構造物工事
  • 鉄筋工事
  • 舗装工事
  • しゅんせつ工事
  • 板金工事
  • ガラス工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 内装仕上工事
  • 機械器具設置工事
  • 熱絶縁工事
  • 電気通信工事
  • 造園工事
  • さく井工事
  • 建具工事
  • 水道施設工事
  • 消防施設工事
  • 清掃施設工事
  • 解体工事

3 国土交通大臣許可と都道府県知事許可

建設業許可には、「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」がある。

 

国土交通大臣許可:2以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合

 

都道府県知事許可:1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合

 

「営業所の数」ではなく、「営業所の管轄都道府県の数」を基準とする。

 

営業所とは「常時、建設工事の請負契約を締結する事務所」である。
→請負契約の見積もり、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実質的な行為を行う事務所であること。

 

 

建設業法の営業所でないもの

 

  • 単に登記上の本店にすぎないもの
  • 他の事業を兼営する事業者の支店、営業所であって、建設業には全く無関係なもの

一般許可と特定許可

建設業許可には「一般許可」と「特定許可」がある。
→特定許可でなければ、施工してはいけない規模の工事がある。

 

特定許可が必要な工事

 

以下のどちらも満たす必要がある。

 

元請工事

 

下請契約の総額が4000万円以上(建築一式は6000万円以上)