建設業許可を車の免許に例えると、「限定解除」である。
>軽微な工事については、建設業許可を持たなくとも工事を請け負うことが「できる」。
軽微な工事
建設業許可は、二つの「一式工事」と27つの「専門工事」がある。
一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに対象物を建設する工事」であり原則的に「総合管理(マネージメント)する立場」=元請工事を担う事業者向けとされる。
建設業許可には、「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」がある。
「営業所の数」ではなく、「営業所の管轄都道府県の数」を基準とする。
営業所とは「常時、建設工事の請負契約を締結する事務所」である。
→請負契約の見積もり、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実質的な行為を行う事務所であること。
建設業法の営業所でないもの
建設業許可には「一般許可」と「特定許可」がある。
→特定許可でなければ、施工してはいけない規模の工事がある。
以下のどちらも満たす必要がある。