
工事を施工する場所が、営業所と違う都道府県なのですが、大臣許可が必要となりますか?大臣許可が必要なのか、それとも知事許可が必要なのかは、あくまで営業所の設置状況によって決します。したがって、工事を施工する場所が、営業所と違う都道府県であっても、営業所が二つ以上の都道府県になければ、知事許可をとればよいことになります。詳しくは、「大臣許可と知事許可、どちらを取得すればよいのか?」のページをご参照くだ...
工事を施工する場所が、営業所と違う都道府県なのですが、大臣許可が必要となりますか?大臣許可が必要なのか、それとも知事許可が必要なのかは、あくまで営業所の設置状況によって決します。したがって、工事を施工する場所が、営業所と違う都道府県であっても、営業所が二つ以上の都道府県になければ、知事許可をとればよいことになります。詳しくは、「大臣許可と知事許可、どちらを取得すればよいのか?」のページをご参照くだ...
大臣許可・知事許可の基準となる営業所とは、営業活動をしている場所ということですか?営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所です。したがって、営業活動をしていても、契約締結については本社に権限がある場合は、営業所には該当しません。また、営業所か否かの判断に、本店・支店・営業所等の呼称は影響を受けません。
建設業許可の更新申請はいつまでにすればよいですか?建設業許可の有効期間は5年間です。そして、引き続き許可を受け、建設業を営もうとする場合は、期間満了の30日前までに更新の申請が必要です。1か月前までではありません!また、やむを得ず、30日前までに申請できなかった場合は、理由書の提出で認められる場合があります。
経営業務管理責任者の常勤性の立証方法を教えてください。経営業務管理責任者の常勤性・専任性が認められるためには、毎日、所定の時間、勤務していること住所と営業所が、通勤可能な距離にあることを証明しなければなりません。そして、「毎日、所定の時間、勤務していること」の証明は、健康保険証を用います。「住所と営業所が、通勤可能な距離にあること」の証明は、住民票を用います。
営業所専任技術者を工事現場に配置することは可能ですか?専任技術者は、配置された営業所に常駐していることが求められます。したがって、専任技術者が現場に配置される監理技術者や主任技術者を兼任することは、原則として、認められません。ただし、運用上、営業所からの現場の距離・工事量・工事内容などから専任性を損なわない範囲であれば、兼任することが認められています。
自己資本の額のチェック時期を教えてください。既存の事業者の場合は、「申請時の直前の決算期における財務諸表」になります。新規設立企業の場合は、創立時における財務諸表(開始貸借対照表)になります。