建設業法とは〜目的と歴史

建設業法とは

1 建設業法の目的

第一条(目的) この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

ポイント

建設業法は、「建設業者(許可業者)」と「建設業を営む者(無許可業者)」が対象
請負契約の適正化を図ることが第一
発注者は保護の対象

2 建設業法の歴史

1 昭和24年5月〜建設業法制定

  • 建設工事として22業種が制定
  • ただし、そのうち「とび工事」「板金工事」「ガラス工事」「塗装工事」「防水工事」「タイル工事」「壁紙工事」「機械器具設置工事」「熱絶縁工事」のみを請け負う場合は業法適用外

 

2 昭和28年8月〜業法改正

  • 業法の適用範囲拡大(「壁紙工事」以外は業法適用)
  • 「営業所の技術者の配置」が登録要件に設定

 

3 昭和36年5月〜業法改正

  • 総合工事業者登録制度の創設(「一式工事」が規定)・・・「総合工事業者」と「専門工事業者」
  • 請け負う工事の種類に対応した資格要件を必要とすることとする。
  • 業種区分の見直し(26業種に増加)

 

4 昭和46年4月〜業法改正

  • 「許可制度」への移行・・・業種別許可制度の採用
  • 業種区分の見直し(28業種に増加)
  • 特定建設業の許可制度導入

 

5 平成26年6月〜業法改正

  • 業種区分の見直し(解体工事を独立させ、29業種に増加)