建設業許可取得後の手続き〜変更届・更新申請
建設業許可は「5年の有期許可」であるため、5年ごとの更新申請が必要となる。
登録内容に変更が生じた場合、変更届を提出する必要がある。
1 変更した日より、30日以内に提出すべき事項・・・登録内容にかかわる事項
- 登記等登録事項の変更(商号・住所・代表者・役員・資本金・電話番号)
- 廃業届
2 変更した日より14日以内に提出すべき事項・・・許可要件に係る事項
- 経営業務の管理責任者
- 営業所の専任技術者
3 決算終了後、4か月以内に提出すべき事項
- 決算終了に伴う変更届(決算報告)
許可を取得し、建設業許可業者となれば、上記変更届の提出義務が生じる。
次回更新時に期間中の変更届の提出が全て済んでいることが条件となるので、許可を継続するためには、必ず提出することになる。