建設業許可取得の要件

建設業許可取得の要件

第1 「人」(人的要件)〜能力を持った責任者がいるということ

1 経営業務の管理責任者〜経営の責任者

 

役員のうち、主たる営業所に常勤配置が必要である。

 

経営業務の管理責任者について詳しくは、こちらのページで

 

2 営業所の専任技術者〜技術的な責任者

 

建設業を営む全ての営業所ごとに常勤配置が必要である。

 

営業所の専任技術者について詳しくは、こちらのページで

 

常勤性の確保

 

経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者に就くものは、原則として「営業所への常勤」が求められる。

 

常勤=指定営業所に常駐し、専らその職務に従事すること

第2 「場所」(実在性)〜独立した事業所が実在すること

ポイントは、「事務所」としての「使用権限」のある「独立性のある拠点」を備えていること

  • 賃貸である場合、「住居」としての契約は不可
  • 他社と同一フロアである場合は、「フロア図面」等による「独立性の証明」が必要。
  • 個人住宅においては、「事業所としての独立したスペース」の確保が必要。

第3 「金」(財務要件)〜信用に足る資金能力があること

一般許可の財務要件

次のいずれかに該当すること

 

  • 自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力があること
  • 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること(更新の場合)

建設業許可に必要な資金については、こちらのページへ