建設業許可取得の要件
ポイントは、人(人的要件)、場所(実在性)、金(財務要件)である。
第1 「人」(人的要件)〜能力を持った責任者がいるということ
1 経営業務の管理責任者〜経営の責任者
役員のうち、主たる営業所に常勤配置が必要である。
2 営業所の専任技術者〜技術的な責任者
建設業を営む全ての営業所ごとに常勤配置が必要である。
常勤性の確保
経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者に就くものは、原則として「営業所への常勤」が求められる。
常勤=指定営業所に常駐し、専らその職務に従事すること
第2 「場所」(実在性)〜独立した事業所が実在すること
ポイントは、「事務所」としての「使用権限」のある「独立性のある拠点」を備えていること
- 賃貸である場合、「住居」としての契約は不可
- 他社と同一フロアである場合は、「フロア図面」等による「独立性の証明」が必要。
- 個人住宅においては、「事業所としての独立したスペース」の確保が必要。
第3 「金」(財務要件)〜信用に足る資金能力があること
一般許可の財務要件
次のいずれかに該当すること
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること(更新の場合)