変更届書の提出義務
建設業許可を取得した事業者については、一定の許可内容について変更事項が生じた場合、所定の期限までに、様式第22号の2(第1面)「変更届出書」その他、各種証明書類を添付の上、届け出なければならない。
変更届出事項の種類
- 商号又は主たる営業所の名称
- 主たる営業所の所在地
- 従たる営業所の名称
- 従たる営業所の所在地
- 従たる営業所の新設
- 従たる営業所の業種追加
- 従たる営業所の廃止
- 従たる営業所の業種廃止
- 資本金額
- 役員等(取締役、相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主または出資者)の新任。
- 事業主の変更(改姓、改名)
- 建設業法施工令第3条に規定する使用人(支店または営業所の代表者、支配人)の変更、追加
- 定款「決算期」
- 経営業務管理責任者の変更
- 専任技術者の変更
変更届出事項の期限
変更後30日以内
1〜6、9〜11
変更後2週間以内
7、8、12、14、15
変更後速やかに
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