変更届の提出義務

各種変更届について

変更届書の提出義務

建設業許可を取得した事業者については、一定の許可内容について変更事項が生じた場合、所定の期限までに、様式第22号の2(第1面)「変更届出書」その他、各種証明書類を添付の上、届け出なければならない。

変更届出事項の種類

  1. 商号又は主たる営業所の名称
  2. 主たる営業所の所在地
  3. 従たる営業所の名称
  4. 従たる営業所の所在地
  5. 従たる営業所の新設
  6. 従たる営業所の業種追加
  7. 従たる営業所の廃止
  8. 従たる営業所の業種廃止
  9. 資本金額
  10. 役員等(取締役、相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主または出資者)の新任。
  11. 事業主の変更(改姓、改名)
  12. 建設業法施工令第3条に規定する使用人(支店または営業所の代表者、支配人)の変更、追加
  13. 定款「決算期」
  14. 経営業務管理責任者の変更
  15. 専任技術者の変更

変更届出事項の期限

変更後30日以内

1〜6、9〜11

 

変更後2週間以内

7、8、12、14、15

 

変更後速やかに

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