原則として、有効期間満了前の30日前までとする。
受付の開始時期は、有効期間満了の日の3か月前からとする。
「別紙二(2)営業所一覧表」を除いて、新規申請時と同じ様式のものを使用する。
変更届出書・決算報告書の未提出分がある事業者については、更新申請は受理されない。
更新申請前までに、全ての変更事項・決算について申請しておくことが必要。
新規申請等、前回の申請時に提出した経営業務管理責任者の証明書控えの原本を掲示し、コピーを添付することで建設業の経験に関する部分の証明書類は省略できる。
資格証明書・卒業証明書等の書類の原本は不要。コピーは添付。
新規申請時の実務経験証明書控えの原本を掲示し、コピーを添付。
業種追加等を行ったこと等により、年月日が異なる許可が複数存在する場合、先に有効期間の満了する許可の更新に合わせて、後に有効期間が満了する許可について同時に更新できる。
ただし、有効期間の調整(一本化)を行う場合、複数の許可全てを同じ年月日にそろえることであり、一部の業種に限った部分的なものは認められない。