新規申請時と同じ様式を使う。
納税証明書、営業の沿革、所属建設業団体、主要取引先金融機関、営業所の地図、写真等一部の書類を除き用意すべき書類は同じ。
一般建設業の場合で、新規許可後5年以内の場合は、直近の財務諸表の控えを掲示し、内容を確認の上、自己資本が500万円に満たなければ、残高証明書が必要となる。
一度でも更新していれば、財務諸表は確認しない。