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建設業法とは
建設業法とは〜目次
1 建設業法の目的
2 建設業法の歴史
1 昭和24年5月〜建設業法制定
2 昭和28年8月〜業法改正
3 昭和36年5月〜業法改正
4 昭和46年4月〜業法改正
5 平成26年6月〜業法改正
1 建設業法の目的
第一条(目的) この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の
請負契約の適正化等を図る
ことによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
ポイント
建設業法は、「建設業者(許可業者)」と「建設業を営む者(無許可業者)」が対象
請負契約の適正化を図ることが第一
発注者は保護の対象
2 建設業法の歴史
1 昭和24年5月〜建設業法制定
建設工事として22業種が制定
ただし、そのうち「とび工事」「板金工事」「ガラス工事」「塗装工事」「防水工事」「タイル工事」「壁紙工事」「機械器具設置工事」「熱絶縁工事」のみを請け負う場合は業法適用外
2 昭和28年8月〜業法改正
業法の適用範囲拡大(「壁紙工事」以外は業法適用)
「営業所の技術者の配置」が登録要件に設定
3 昭和36年5月〜業法改正
総合工事業者登録制度の創設(「一式工事」が規定)・・・「総合工事業者」と「専門工事業者」
請け負う工事の種類に対応した資格要件を必要とすることとする。
業種区分の見直し(26業種に増加)
4 昭和46年4月〜業法改正
「許可制度」への移行・・・業種別許可制度の採用
業種区分の見直し(28業種に増加)
特定建設業の許可制度導入
5 平成26年6月〜業法改正
業種区分の見直し(解体工事を独立させ、29業種に増加)
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建設業法とは〜目的と歴史