専任技術者とは、その営業所における担当業種の技術的総括責任者であり、技術的知識と経験を活かして、他の技術者に対して主導的な役割を果たし、所属営業所で行う見積もりや契約、履行等を適正に執行することを職務とする。
営業所ごとに、次に掲げるいずれかに該当する者で、専任のものを置くことが必要です(建設業法7条第2号)