営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所です。
したがって、営業活動をしていても、契約締結については本社に権限がある場合は、営業所には該当しません。
また、営業所か否かの判断に、本店・支店・営業所等の呼称は影響を受けません。