営業所専任技術者を工事現場に配置することは可能ですか?

 

営業所専任技術者を工事現場に配置することは可能ですか?

専任技術者は、配置された営業所に常駐していることが求められます。

 

したがって、専任技術者が現場に配置される監理技術者や主任技術者を兼任することは、原則として、認められません。

 

ただし、運用上、営業所からの現場の距離・工事量・工事内容などから専任性を損なわない範囲であれば、兼任することが認められています。