札幌の行政書士 斉藤将巳が、工事を施工する場所と大臣許可・知事許可との関係についての疑問を解決します!
他社の経営業務管理責任者、専任技術者、常勤技術者、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引士等、建設業法または他の法令により常勤性や専任性を要するとされる者との兼務はできません。
ただし、同一企業で、同一の営業所である場合に限り、兼務は可能です。
経営業務管理責任者が他社の「非常勤」の取締役を兼任すること自体は問題ありません。
履歴事項全部証明書には、「常勤」「非常勤」は記載されません。
そのため、実際の勤務状況・給与支払い状況・社会保険その他の内容によっては「非常勤」とは認められず、兼任不可となってしまう場合があるので注意が必要です。