建設業許可とは?

 

建設業許可とは何でしょうか?

建設工事を請け負う者は、建設業法に定める29業種の建設業の業種ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の建設業許可が必要になります。

 

ただし、次に掲げる軽微な建設工事のみを請け負う場合には、許可を受けずとも営業することが可能です(建設業法第3条)

  1. 建築一式工事において、一件の請負代金の額が、1500万円未満(消費税込み)の工事または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(*)
  2. 建築一式工事以外の建設工事においては、一件の請負代金の額が500万円未満(消費税込み)の工事

 

*木造住宅工事の「木造」とは、建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるものをいい、「住宅」とは、住宅、共同住宅および店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいう。