札幌の行政書士 斉藤将巳が、建設業許可における大臣許可と知事許可の区分について解説します。
建設工事を請け負う者は、建設業法に定める29業種の建設業の業種ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の建設業許可が必要になります。
ただし、次に掲げる軽微な建設工事のみを請け負う場合には、許可を受けずとも営業することが可能です(建設業法第3条)
*木造住宅工事の「木造」とは、建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるものをいい、「住宅」とは、住宅、共同住宅および店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいう。