大臣許可と知事許可、どちらを取得すればよいのか?

 

大臣許可と知事許可の区分について教えてください

大臣許可と知事許可の区分は、営業所の設置状況によって決定されます。

 

  1. 大臣許可は、建設業を営む営業所が、二つ以上の都道府県にある場合
  2. 知事許可は、建設業を営む営業所が、一つの都道府県のみにある場合

 

です。

 

なお、ここでいう「営業所」とは、本店・支店・営業所等の呼称に関わらず、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを言います。