一般建設業と特定建設業の区分について

 

一般建設業と特定建設業の区分について教えてください

建設工事の施工における、下請契約の規模により決定されます。

 

  1. 特定建設業・・・発注者から直接請け負う(=元請け)1件の建設工事につき、下請け代金の合計額が、4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合(消費税込み)。(建設業法3条1項2号・建設業法施工令2条)
  2. 一般建設業・・・特定建設業以外の場合

 

となります。