工事経歴書

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記載要領

注文者及び工事名の記入は、個人の氏名が特定されることのないように気をつけること。

 

イニシャルなどを使うと良い。

 

経審を受審する場合としない場合では作成方法がことなるので気をつけること。

軽微な工事とは

  1. 建築一式工事において、一件の請負代金の額が1500万未満(消費税込み)の工事または延べ面積が150u未満の木造住宅工事
  2. 建築一式工事以外の建設工事においては、一件の請負代金の額が500万円未満(消費税込み)の工事を指す。

 

軽微な工事は工事経歴書において、一業種につき10件を超えて記載する必要はない。