建設業決算報告の提出部数および提出先について、札幌の建設業許可専門の行政書士 斉藤将巳が解説します。
損益計算書とは、一定期間における会社の収入と支出を一覧表であらわし、活動区分ごとに利益や損失を表示したものである。
簡単に言うと、企業の一定期間(主に決算期間)ごとの経営成績(儲け具合)を表すものである。
このことから、会社の「経営成績」を表す表という言い方をする場合がある。
また、利得(Profit)と損失(Loss)を一覧表にしたものであることから、「P/L(ピーエル)」とも呼ばれる。
損益計算書から、企業が稼いだ収入、稼ぐためにかかった原価や費用、本業で稼いだのか、兼業で稼いだのか、という点まで把握できる。
税務申告書の売上高のうち、建設工事に関する部分を記載すること。
建設工事に関する売上原価を記載すること。
「完成工事原価報告書」の「完成工事原価合計」と一致させること。
税務申告書の売上高のうち、兼業事業に関する部分を記載すること。
兼業事業に関する売上原価を記載すること。
当期の決算にて課税された法人税、住民税及び事業税を記載すること。
納税充当金による処理をしなければならない。
税務上、申告対象年度に確定した法人税、住民税、事業税などの税金は翌期首日の2か月以内に納付することになっている。
この費用負担をさせるべき申告対象年度に「未払法人税(納税充当金)」として計上し、その年度の税引後の最終損益がどうなるかを、以下のように仕分け処理し、求めることになっている。
借方 | 貸方 |
---|---|
法人税・住民税及び事業税 ○○○ | 未払法人税 ○○○ |
翌期首の2か月以内の納付日に以下のような仕分けで納税充当金を取り崩す。
借方 | 貸方 |
---|---|
未払法人税 ○○○ | 預金(または現金)○○○ |
納税充当金は翌期の納付に充当させるための未払金の一種である。
そして、この方式が企業会計基準とされ一般的な会計処理とされている。
勿論、建設業決算においても、この考え方で処理することになっている。