経営業務管理責任者の確認書類(常勤性)

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原則として必要なもの

住民票(発行後3か月以内のもの)

 

社会保険の健康保険証(事業所が記載されているもの)の写し

 

社会保険未加入の場合、国民健康保険証に加え、源泉徴収簿、賃金台帳等の給与支払いの事実がわかるもの(3か月分)

例外(出向者がいる場合)

住民票(発行後3か月以内のもの)
出向元の社会保険の健康保険証(事業所名が記載されているもの)の写し
出向協定書

出向元、出向先、出向者の名称若しくは氏名、出向の期間、出向中の勤務条件、出向料の金額、社会保険料の負担等について記載され、その内容から出向先での常勤性・専任性を損なわずに、業務に従事できることが証明できること。

出向料の領収書又は銀行あての振込受入表
協定で定められた出向料が出向先から出向元へ支払われている事実が分かるもの3か月分
出向先の賃金台帳又は給与明細
出向元から出向者への給与支払額の分かるもの3か月分
銀行あての給与振込受入票

出向元が給与明細に記載の金額を出向者へ支払った事実の分かるもの。銀行の受付印が必要。3か月分