定款

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設立後間もない場合は、原子定款のコピーを添付

 

設立後、定款の内容に変更がある場合は、現行定款のコピーを添付。

 

この場合、ページの折り目に代表印で契印し、一番最後に代表取締役の原本証明が必要。

「上記は当会社の定款原本と相違ないことを証します」「令和○○年〇月〇日(申請日)」「本店の住所」「○○株式会社 代表取締役○○ 代表印」