専任技術者の確認書類

常勤性を確認する書類

資格を証する書面

総論

 

専任技術者として認められる国家資格については、建設業法に表(技術職員資格区分)でまとまっている。

 

なお、大部分の民間資格や一般企業の職長教育等、この表に記載のない資格については建設業許可の手続き上は使用できないので注意が必要である。

 

必要書類

 

  • 国家資格合格証書、免許証、登録証(原本掲示・コピー添付)

 

または

 

  • 監理技術者資格者証(コピー添付、原本不要)

実務経験証明書の確認書類

総論

 

国家資格がなくとも、実務経験で専任技術者になることが可能である。

 

まず、原則として「10年以上の実務経験」があれば、実務経験のある業種の専任技術者になることができる。

 

また、実務経験が10年に満たない場合でも、高校、中等教育学校、1年制専門学校(以下「高校等」といいます)で指定学科(建設業法の技術者の指定学科表で確認できます)を卒業後、5年以上の実務経験があれば、専任技術者になることができる。

 

更に、同じく実務経験が10年に満たない場合でも、大学(短期大学、高等専門学校、旧専門学校を含む)、2年制専門学校(以下「大学等」といいます)で指定学科を卒業後、3年以上の実務経験があれば、専任技術者になることができる。

 

高校等、大学等いずれの場合でも、必要になる実務経験の期間がぐっと短縮されるため、自社に国家資格者などが不在で実務経験による建設業許可取得を目指す場合は、まず「自社に工業高校や工科大学などを卒業した人がいないか」を確認すると良い。
調べてみる

 

必要書類

 

「工事内容を確認する書類」

請負契約書、注文書及び注文請書又は請求書等、および証明者の履歴事項全部証明書

 

請求書の場合には、注文者と入金額が分かる銀行通帳が必要

 

契約書等は許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年分以上必要。一定の学科を修めている場合、高校・中学校卒業後5年分以上または大学・短大・高専卒業後3年分以上必要。

 

履歴事項全部証明書は、経験を積んだ事業者が他社だった場合に、他社の代表者等に実務経験を証明してもらうことになるため、その証明者である事業者と代表者等が実在するか否かを確認するためにも必要となる。