札幌で建設業許可を申請する際の、法人番号を確認する書類について、札幌の建設業許可専門の行政書士 斉藤将巳が解説します。
専任技術者として認められる国家資格については、建設業法に表(技術職員資格区分)でまとまっている。
なお、大部分の民間資格や一般企業の職長教育等、この表に記載のない資格については建設業許可の手続き上は使用できないので注意が必要である。
または
国家資格がなくとも、実務経験で専任技術者になることが可能である。
まず、原則として「10年以上の実務経験」があれば、実務経験のある業種の専任技術者になることができる。
また、実務経験が10年に満たない場合でも、高校、中等教育学校、1年制専門学校(以下「高校等」といいます)で指定学科(建設業法の技術者の指定学科表で確認できます)を卒業後、5年以上の実務経験があれば、専任技術者になることができる。
更に、同じく実務経験が10年に満たない場合でも、大学(短期大学、高等専門学校、旧専門学校を含む)、2年制専門学校(以下「大学等」といいます)で指定学科を卒業後、3年以上の実務経験があれば、専任技術者になることができる。
高校等、大学等いずれの場合でも、必要になる実務経験の期間がぐっと短縮されるため、自社に国家資格者などが不在で実務経験による建設業許可取得を目指す場合は、まず「自社に工業高校や工科大学などを卒業した人がいないか」を確認すると良い。
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