経営業務管理責任者の確認書類(欠格要件)

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欠格要件の一部に該当しないことの確認書類として、以下のもの必要となります。

 

本籍地の市町村発行の身分証明書

 

法務局発行の成年後見登記されていないことの証明書

 

ただし、これらの書類を取れない場合は、

 

  • 契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書

 

を提出することになります(下記の建設業法第8条の改正を参照)

 

建設業法第8条の改正

 

欠格事由のうち「成年被後見人又は被保佐人」が「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」に改められ、この改正に伴い、「建設業法施行規則」及び「建設業許可事務ガイドライン」が 改定されています。

 

改正後〜

 

<建設業法施行規則第4条第2項に規定する国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める書類>

 

建設業法第8条第10号に該当しないことを証明する書類として、以下の1又は2のいずれかを提出

 

1 成年被後見人又は被保佐人に該当しないことを証明する登記事項証明書及び市町村の長の証明書

 

2 契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ
とができる能力を有する旨を記載した医師の診断書

 

原則としては、これまで通り1の証明書の添付となりますが、1の証明書が取れない場合、2に記載の書類を提出するということとなります。