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一般建設業の財務要件として自己資本で500万円以上が要求されるが、財務諸表において、これを満たさない場合には、これに代わる財産的信用が必要となる。
すなわち、直近の決算書で純資産が500万円以下だったら、次の決算まで待たなければならないのではなく、500万円以上資金調達することができる(つまり、500万円を手元に用意できる)ことを証明すれば、財産的基礎の要件をクリアすることが可能なのである。
その証明には、下記のうちいずれかが必要となる。
銀行の残高証明書 |
500万円以上 |
銀行の融資証明書 |
500万円以上 |