札幌で建設業許可を申請する際の、法人番号を確認する書類について、札幌の建設業許可専門の行政書士 斉藤将巳が解説します。
ブルーマップ等のコピーを使用する場合、ゼンリンに使用料の支払いが必要となる。
会社名の看板等の位置及び文字が確認できるもの。
建設業者の営業所の使用権限を証明するために、賃貸借契約書を提出することがある。
その際、小規模な会社だと、土地と建物は社長個人の所有で、その建物を社長が代表取締役を務める会社に賃貸するというケースがある。
例えば、申請者がA株式会社(Aが100%出資した会社で、代表取締役もA)の場合、建物である営業所の貸主はA、借主はA株式会社ということになる。
契約書の使用目的が、居住用となっている場合は、建設業の事務所として使用することの承諾書が別途必要となる。