営業所の確認書類

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所在地付近の見取り図

ブルーマップ等のコピーを使用する場合、ゼンリンに使用料の支払いが必要となる。

 

営業所の写真(建物外観、入り口、事務所内部の写真)

 

  • 雑居ビルの場合は、@集合ポスト全体とA会社のポスト(会社名が見えること)の二つの手順を踏まえて撮影すること。
  • 入口をあけて部屋の中が見えるように撮影する。外部と内部の連続性が写真の上で表現されていること。
  • 経営業務管理責任者、専任技術者の人数分の机、打ち合わせスペース、電話等が揃っていること。

会社名の看板等の位置及び文字が確認できるもの。

 

会社名義の場合は、建物の登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)

 

代表者名義で会社と賃貸借契約を結んでいる場合は、賃貸借契約書

 

建設業者の営業所の使用権限を証明するために、賃貸借契約書を提出することがある。

 

その際、小規模な会社だと、土地と建物は社長個人の所有で、その建物を社長が代表取締役を務める会社に賃貸するというケースがある。

 

例えば、申請者がA株式会社(Aが100%出資した会社で、代表取締役もA)の場合、建物である営業所の貸主はA、借主はA株式会社ということになる。

 

契約書の使用目的が、居住用となっている場合は、建設業の事務所として使用することの承諾書が別途必要となる。

 

本店だけではなく、営業所一覧表に記載されている従たる営業所についても必要。